2020-04-07 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
と同時に、そのためには、現場で働かれているそれぞれの運転従業員の皆さん等々の方々の健康、感染防止対策というのは大変重要でございます。
と同時に、そのためには、現場で働かれているそれぞれの運転従業員の皆さん等々の方々の健康、感染防止対策というのは大変重要でございます。
この間私の要望に基づきましてこの最高裁の判決の全文をいただいたのでありますが、六月十四日の横田正俊さんの判決を見ますと、今度はその業務上過失ということについて、運転従業員の責任分野についてはあまりにも広範な責任を課するということは過酷であるという判断である。
運転従業員につきましては、御承知のように、こういうものが平素訓練されておるのでありまするが、この程度のいわゆる防護の措置は、全く「いろは」の程度の現場訓練でございます。にもかかわらず、かくのごときものがおろそかにされているということは、国鉄の人事管理上心配すべき点があるということを、私は指摘いたしたいと存ずるのであります。
こういうことはけっこうだと思うのですが、その一面には、特に国鉄と私鉄を問わず、機関車乗務員、電車の乗務員と動力車による運転従業員のほとんど不可抗力と思われるような事故があるわけです。これらについて、私もかつてはこの調査のために電気機関車、蒸気機関車等にそれぞれ乗ってみました。
それから運転従業員にしても、営業従業員にしても、そのときに改札もみな開くし、電車も運転するということで、人間も最大ピークを持つ、ために支出の伸びに対しまして収入の伸びがきわめて悪くなって参る。大手筋を見ましても、支出の伸びは、大体年間にいたしまして、はなはだしいものになりますと一割五分ぐらいずつ年々収支が伸びて参る。
第三に、自動車運送事業者に対しては輸送安全準則を、自動車運送事業用の自動車の運転従業員に対しては運行安全準則をそれぞれ整備するため根拠規定を設け、命令によって必要な規律を行うこととしたことであります。 第四に、特定自動車運送事業の免許基準に事業の適確遂行能力を加えたことであります。
第五は、自動車運送事業者に対しては輸送安全準則を、自動車運送事業用自動車の運転従業員に対しては運行安全準則を整備するための根拠規定を設け、命令によって必要な規律を行うこととしたことであります。いずれも事故防止の徹底をはかるための改正であります。 第六は、現行法の「報告及び検査」の条項を整備いたしまして、監査責任を明確にし、事故防止の徹底をはかったことであります。
第五点は自動車運送事業者に対しては輸送安全準則を、自動車運送事業用自動車の運転従業員に対しては運行安全準則を整備するための根拠規定を設け、命令によって必要な規律を行うこととしたのであります。いずれも事故防止の徹底をはかるための改正であります。 第六点は現行法の「報告及び検査」の条項を整備いたしまして、監査責任を明確にし、事故防止の徹底をはかったことであります。